株式会社 新聞情報社

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著作権について

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新聞情報社 公式ホームページ(以下、当サイトと言います)に掲載している記事・写真・イラストなどの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。

著作権者の許諾を得ずに当サイトを利用できるのは、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、学校の授業での利用など特定 の場合に限られます。利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。また、記事を要約して利用することも、一般に著作権者の許諾 が必要です。

著作権の制限

著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。

■私的使用のための複製

私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使 用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的と しない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。

■引用

一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。

  1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「新聞情報に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
  2. 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
  3. 「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。当サイトの場合は、「当サイト ○○年○月○日」といった表示が必要になります。

■学校などの教育機関での利用

小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題に当サイトの記事を利用する場合は、原則として新聞情報社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。

全校生徒に配るお知らせの印刷物などは「授業での使用」に該当しませんので、ご注意ください。

私的使用のための複製や引用など、上記のように著作権法で特別な定めのある場合を除き、当サイトを利用する場合には、新聞情報社の利用許諾が必要です。当 サイトの画面をイメージとして取り込む場合も同様です。当社が外部から提供を受けて掲載している著作物については、その著作者の許諾も必要になります。

お問い合わせ先

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TEL:03(3573)7628